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土地の価格について
土地の価格について
7月1日に、国税庁から2008年の路線価が発表されました。全国の標準宅地の平均路線価が前年比10%上昇しました。
財産評価基準
ご存知のように「路線価」は土地の値段ですが、土地価格というのは路線価ひとつではなく、他に「公示価格」「基準地価」「固定資産税評価額」の3種類があります。
ひとつの商品に4つの値段があるのは土地くらいのものでしょう。一般にこのことを「一物四価」と称しています。
今回は、この4つの土地の価格について、簡単な説明をさせていただきたいと思います。
(1)公示価格
一般の土地取引(実勢価格)の指標となるもので、毎年、1月1日時点の価格を国土交通省が発表しています。
全国の約3万弱の地点を標準値として設定し、各箇所において2人の不動産鑑定士が、それぞれに調査した結果を3月下旬に公表しています。
建物があっても、更地とした場合の評価となります。
(2)基準地価
公示価格と同じく一般の土地取引の価格の指標となります。
国が決定する公示価格に対し、基準地価は都道府県知事が決定するもので、毎年7月1日時点の価格を約25000地点で調査し、9月下旬に公表しています。
(3)路線価
相続税や贈与税の評価をするときに採用されます。
毎年1月1日時点のものを評価替えし、「公示価格」の8割程度となるように計算されています。
(4)固定資産税評価額
マンションや戸建てを所有されている人に課税される税金の基になるものです。
3年に一度評価替えされ、基準年度の前年の1月1日時点の価格で計算されます。
こちらは概ね「公示価格」の7割の水準になっており、市町村長が固定資産税台帳に登録しています。
次回の評価替えは平成21年度となっております。
ひとくちに土地の価格といっても、これだけあることがおわかりいただけたと思います。
毎年の固定資産税の納税通知書をご覧になって、ご自身の土地価格を把握されるのもよいかもしれませんね。
お役にたつ機会があれば幸いです。
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編集後記
話は変わりますが、仮に日本で100人の方が亡くなられた場合、相続税が発生するのは約4人の方の遺族だけです。
妻や子供など相続人に対して控除枠が定められているからです。
また、相続税を納めた後で還付請求できる場合もあります。
上記のように相続税は「路線価」で計算されますが、これは云ってみれば土地という商品の希望小売価格みたいなものです。
ですから、その土地にマイナス項目があった場合、申告してから5年以内であれば再評価に基づく還付請求ができることになっています。
このように、税の仕組みは複雑でわかりにくいものです。
何もわからなくてもちゃんと請求はきますが、知らない者には還付はありません。
少しでも疑問や不安を感じられたら専門家にご相談ください。
FPはそのためにもいるのです。


